サービス概要
各種法律調査や分析・報告
事業者の方が新たな事業を始めるに際して、法的規制などの問題がないかを確認したり、日常生活におけるさまざまな問題に関して、何らかの法的規制や法的対応が可能かを調査分析し、ご報告するサービスを扱っています。
各種法律調査報告
新規事業計画の立案段階で、法的規制や法的リスクの有無を確認することは、事業計画実施後に法的問題が判明して事業が中止に追い込まれるリスクを回避するために重要です。
当事務所では、事業計画をうかがった上で、何らかの法的問題がないかの調査及び報告をするサービスを扱っています。
また、当事務所では法人の本店住所や事業目的などを確認するための商業登記簿謄本や、不動産に関する権利関係を確認するための不動産登記簿謄本の入手、さらに、法的手続の準備段階における情報収集として、関係当事者の戸籍謄本や住民票などの入手のお手伝いをしています。
法的問題の分析報告
事業における取引相手や家族や友人などの親しい間柄の人との関係において、好ましくない状況が生じたり、生じそうになったりした段階で、希望する状態への復旧を求める方策を法的観点から検討、分析し、ご報告するサービスを扱っています。
また、お手持ちの資料や情報に即して、事業における取引相手や関係する相手の意向とは必ずしも合致しない希望条件を実現するために、法的観点からのアプローチで取り得る手段があるかどうかの調査、分析や検討をするサービスを扱っています。
法律文書の作成支援
事業者の方向けには事業取引におけるさまざまな取引条件の合意内容を明確にするための契約書等の作成、検討のお手伝いをするほか、日常生活における約束や決まりごとを文書化するお手伝いをしています。
契約書等の作成、検討業務
事業者の方向けに、日常的な事業取引に用いている契約書面や取引規約、取引約款等を検討し、修正や変更が望ましい部分があればご報告するサービスを扱っています。
また、新規事業や新規取引に関連して、事業内容をうかがった上で、必要と思われる合意内容を盛り込んだ契約書面を作成したり、取引約款を作成したり、取引相手から示された契約書案を検討して修正を求めるべき箇所があればご指摘ご報告するサービスを扱っています。
各種法的文書の作成、検討業務
事業者の方向けの契約書面の作成、検討業務に加え、日常生活における様々な約束や決まりごとを文書化する際に、ご用意いただいた文案を検討して修正案をご提案したり、当方から文書案を作成ご提供するサービスを扱っています。
また、紛争予防や解決手段としての公証人役場での公正証書の作成代理業務も扱っています。
協議や交渉のご支援や代理
事業者の方が取引相手との間や、家族や友人、職場での人間関係において希望や意向が合致しない事項について、妥協点を探る協議や希望条件を達成するための交渉のお手伝いや代理業務を扱っています。
協議や交渉のお手伝い
日本では何らかのトラブルが生じた場合に、まずは関係当事者間で事実関係を確認しつつ、妥協点を探る交渉を重ねるのが一般的で、いきなり弁護士が前面に出て、交渉過程に直接関与することはまずありません。
ただ、関係当事者間で事実関係の理解に齟齬があったり、それぞれが求める方向や妥結点が一致しない場合には、協議や交渉を重ねても当事者双方の主張の隔たりが埋まらず平行線をたどる場合もあります。
こうした場合に、弁護士が前面に出て協議や交渉に関与するのではなく、相手方との協議や交渉は相談者ご自身で担当しつつ、相談者との個別の関係において、いわば裏方として協議や交渉の戦略や戦術を検討し、ご提案ご支援するサービスを扱っています。
協議や交渉の代理業務
他方、トラブルや紛争を早期に解決したい場合や、関係当事者間での協議や交渉が重ねたものの妥結点を見いだせない場合、相手方が代理人を立てて交渉に臨んできた場合などに、相談者の代理人として相談者に代わり、協議や交渉に参加するサービスも扱っています。
関係当事者の一方が弁護士を代理人として立てて法的観点からの評価や見解の表明をすることで、トラブルや紛争の解決の糸口が見えてくることもあります。
法的手続のご支援や代理
事業者の取引や家庭内や日常生活でのトラブルや紛争を、裁判所や紛争解決機関での手続で解決に導くプロセスに、当事者ご自身が関与するのを支援したり、代理人として直接関与するサービスを扱っています。
法的手続の支援サービス
事業者が事業取引の過程で取引相手とのトラブルに遭遇したり、家庭や友人、職場での人間関係におけるトラブルが発生した場合に、当事者間での直接の協議や交渉でも解決の糸口が見えない場合に、第三者を交えた協議や交渉を行う場を設けることが望まれることがあります。
また、双方当事者がそれぞれ代理人として弁護士を立てて協議や交渉を始める場合もあります。ただ、双方当事者が代理人を立てて協議や交渉を重ねても、双方代理人がそれぞれの依頼者である各当事者の意見や希望をそのまま伝えるだけで、状況の改善にはつながらないこともあります。
こうした場合には、関係当事者間での協議や交渉だけではトラブルや紛争の解決が困難となるので、第三者を交えた協議や交渉の場を設定するため、裁判所や紛争解決機関での手続を始めることが紛争解決のために効果的な場合があります。
当事務所では、紛争当事者の方が自ら手続を始め、自ら手続に参加する場合に、弁護士が手続に直接関与せず、手続外で相談者に紛争解決のための手続における主張や交渉の戦略や戦術のご支援をするサービスを扱っています。当事務所のこのようなサービスをご利用いただくことにより、弁護士が手続に関与する時間を減らし、費用も安く抑えることができます。
法的手続の代理サービス
関係当事者間での協議や交渉でのトラブルや紛争の解決が困難なため、第三者を交えた協議や交渉、あるいは公的機関による判断を仰ぐ場を設定するため、裁判所や紛争解決機関での手続を始める当事者の代理人として、手続を申し立てたり、相手方から申し立てられた手続に応じるサービスを扱っています。
当事務所では一般的な裁判手続として訴訟や審判、調停手続を扱うほか、裁判所以外の紛争解決機関での調停やあっせん手続にも代理人として関与しています。
当事務所では破産や民事再生その他の倒産手続の申立て、容疑者として逮捕されたり公判請求をされて刑事被告人となった方の刑事弁護人としての業務は扱っていません。