個人の方
佐久間総合法律事務所では、個人の方に次のようなサービスを提供しています。
佐久間総合法律事務所で実際に個人の方からのご相談を受けて扱った事例のご紹介はこちら
債権回収、支払請求など
金銭の支払いを求めるための相手方との交渉から紛争解決手段としての裁判手続、さらに裁判所の判決に従った支払いがない場合の強制執行までのお手伝いをします。たとえば、
債権回収-人に貸した金の返済を求めているが、返済に応じない。
慰謝料請求-夫または妻が不倫をしていた、職場で嫌がらせをされた
というような場合に、代理人として相手方との交渉や裁判手続を行います。
相続の問題
自らの資産や負債についての配偶者やお子様などへの相続計画に関するご相談や、遺言書作成のお手伝いをしています。
相続開始後の相続人間での遺産分割に関する法律相談に応じ、遺産分割交渉や遺産分割協議書の作成のお手伝いをします。さらに、遺産分割に関連した登記申請手続についても、 司法書士等をご紹介してお手伝いしています。
相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合に、代理人として裁判所に調停を申し立てたり、他の相続人が申し立てた手続に代理人として参加し、必要のある場合には遺留分減殺請求の申し立てなどをします。
勤務先に対する請求
残業代請求-勤務先が残業代を払わない
懲戒処分や解雇-勤務先から懲戒処分を受け、または解雇されたが処分を争いたい
というような場合に、代理人として勤務先との交渉をし、労働審判の申立や裁判手続を行います。
その他のご相談
賃貸住宅の賃料値上げ要求への対応-不動産鑑定士による適正賃料の鑑定も含めた交渉対応を行います。
インターネット上に掲載した画像や文章の無断コピーに対する削除要求-代理人としての内容証明郵便の発送から差止請求手続までお手伝いします。
離婚や婚姻費用、養育費の請求、子との面会交流-代理人として裁判所に調停や審判を申し立てたり、訴訟手続を行います。
手続外支援サービス
時間があるのでご自分で裁判所に出向ける方で、手続での主張や証拠の提出の仕方、交渉方法についての相談だけをして費用の負担を減らしたい方向けに、代理人にはならずに手続における主張や交渉方法についてのアドバイスをするサービスもしています。
- 着手金や成功報酬はいただきません。
- 相談ごとに相談時間に応じた相談料をお支払いください。
- 代理人とならないため、弁護士は裁判所には出向かず、裁判所に提出する書類の原稿作成や添削はいたしません。
弁護士 佐久間 篤夫(Atsuo Sakuma)

プロフィール
1965年(昭和40年)2月生まれ、神奈川県出身
1988年(昭和63年)早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
1996年(平成8年)デューク大学ロースクール(米国ノースカロライナ州)法律学修士課程(LL.M.)修了
2020年(令和2年) 放送大学教養学部教養学科心理と教育コース卒業
日本弁護士連合会会員、東京弁護士会会員(入国・在留手続申請代理届出済)
米国ニューヨーク州弁護士
日本弁理士会会員、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
公益社団法人日本心理学会認定 認定心理士
特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
報酬基準
報酬基準額
1時間当たり | 25,000円(税込) |
---|
相談料
初回相談 | 1時間まで無料 ※延長は1時間当たり25,000円(税込)(0.1時間単位で計算) |
---|---|
2回目以降 | 1時間当たり25,000円(税込)(0.1時間単位で計算) |
着手金
代理人名義での内容証明郵便の作成送付業務 | 1通目は66,000円(税込) |
---|---|
各種調査案件 | 作業時間2時間分 |
法廷外交渉案件 | 作業時間5時間分 |
調停・審判手続代理 | 作業時間10時間分 |
訴訟手続代理 | 作業時間15時間分 |
報酬金
報酬金 | 着手金額に相当する作業時間を超えた後は、1~2か月ごとに1時間当たり25,000円(税込)(いずれも0.1時間単位で計算)で計算して追加ご請求(成功報酬なし) |
---|
その他
- 原則として、1時間当たり25,000円(税込)(いずれも0.1時間単位で計算)の時間制報酬で、成功報酬はいただいていません。
- 以下の金額は報酬とは別に申し受けます。
- (1)裁判所に納入する貼用印紙代、郵便切手代、記録謄写費用、証明書作成費用、鑑定費用、翻訳料、その他の裁判手続費用として裁判所に収める必要のある費用や訴訟手続上必要となる手数料
- (2)代理人として業務を行うに際して必要となる交通費、郵便切手代、通信費、コピー代、その他の実費で代理人として立替えた金額
- (3)日当のご負担はありません。
- 家庭裁判所での家事調停手続限定
- 調停申立書作成から代理人として関与する場合は着手金5万円(税込)、その後の調停期日1期日あたり5万円(税込)。
- 調停申立後から代理人として関与する場合は、着手金なしで調停期日1期日あたり5万円(税込)。
- 相談者本人が自ら調停手続に対応し、代理人とならずに都度対応相談をする場合は、着手金なしで時間制法律相談で対応可能です。
- 家事調停が不調となり、引き続き代理人として訴訟や審判に関与する場合には、時間制報酬基準を適用します。