法的手続のご支援や代理

事業者の取引や家庭内や日常生活でのトラブルや紛争を、裁判所や紛争解決機関での手続で解決に導くプロセスに、当事者ご自身が関与するのを支援したり、代理人として直接関与するサービスを扱っています。


法的手続の支援サービス

事業者が事業取引の過程で取引相手とのトラブルに遭遇したり、家庭や友人、職場での人間関係におけるトラブルが発生した場合に、当事者間での直接の協議や交渉でも解決の糸口が見えない場合に、第三者を交えた協議や交渉を行う場を設けることが望まれることがあります。

また、双方当事者がそれぞれ代理人として弁護士を立てて協議や交渉を始める場合もあります。ただ、双方当事者が代理人を立てて協議や交渉を重ねても、双方代理人がそれぞれの依頼者である各当事者の意見や希望をそのまま伝えるだけで、状況の改善にはつながらないこともあります。

こうした場合には、関係当事者間での協議や交渉だけではトラブルや紛争の解決が困難となるので、第三者を交えた協議や交渉の場を設定するため、裁判所や紛争解決機関での手続を始めることが紛争解決のために効果的な場合があります。

当事務所では、紛争当事者の方が自ら手続を始め、自ら手続に参加する場合に、弁護士が手続に直接関与せず、手続外で相談者に紛争解決のための手続における主張や交渉の戦略や戦術のご支援をするサービスを扱っています。当事務所のこのようなサービスをご利用いただくことにより、弁護士が手続に関与する時間を減らし、費用も安く抑えることができます。

法的手続の代理サービス

関係当事者間での協議や交渉でのトラブルや紛争の解決が困難なため、第三者を交えた協議や交渉、あるいは公的機関による判断を仰ぐ場を設定するため、裁判所や紛争解決機関での手続を始める当事者の代理人として、手続を申立てたり、相手方から申し立てられた手続に応じるサービスを扱っています。

当事務所では一般的な裁判手続として訴訟や審判、調停手続を扱うほか、裁判所以外の紛争解決機関での調停やあっせん手続にも代理人として関与しています。

当事務所では破産や民事再生その他の倒産手続の申立て、容疑者として逮捕されたり公判請求をされて刑事被告人となった方の刑事弁護人としての業務は扱っていません。