実際に扱った事例のご紹介

商標権や著作権に関する相談の事例

模倣品の輸入販売業者に警告状を送付して販売を止めさせた事例

<相談内容>
I社は海外のJ社が製造する商品を輸入して自社のWebサイトで通信販売をしていましたが、J社の商品の模倣品がインターネット市場に出店された販売業者で低価格で販売されているのを見つけました。インターネット上には、J社のオリジナル商品と間違えて購入したユーザーから、批判的なコメントが書き込まれているのも見つかり、I社はJ社の商品のブランドに問題が生じることを懸念して、何らかの対応が取れないかと相談に来られました。

<対応内容>
J社は日本国内で商品のブランドについて商標登録をしており、販売されていた模倣品の商品名も登録商標に類似の商品名でした。また、模倣品の形態もJ社の商品に酷似していましたが、模倣品の品質はJ社の商品よりも粗悪で、価格の安さに惹かれて間違えて購入してしまった消費者の反応もあることがわかりました。このような場合、商品名については登録商標に類似の商標の使用について商標権侵害として、形態の酷似した商品を販売することについては、不正競争防止法違反として、それぞれ販売の差し止め請求と損害賠償請求をすることができる場合があります。そこで、I社の代理人として、J社の商品の模倣品を販売している業者に対して、内容証明郵便により、商標権侵害および不正競争防止法違反となるので販売を中止するように求める警告状を発送したところ、すべての業者に販売を自主的に止めてもらうことができました。

<弁護士からのアドバイス>
海外からの輸入品の販売業者が、悪質な偽物や模倣品を販売している業者に対して販売の中止を求めたいという相談は多く寄せられます。商品名が真似された場合は商標権が、商品の形態が真似された場合は意匠権が、それぞれ知的財産権として活用できますが、商品寿命の短い大衆向け商品の場合は、特許庁での審査と登録が必要となるこうした知的財産権を取得していない場合も多く見られます。そのような場合にも、法的措置を取る根拠として、不正競争防止法という法律が使える場合がありますので、早期の相談をお勧めします。

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