実際に扱った事例のご紹介

離婚や子どもに関する事例

父親が2人の子どもの監護権を確保できた事例

<相談内容>
相談者は2人の子どもを持つ父親で、妻は毎日多忙な会社員でしたが、相談者自身は自宅で自営業を営みながら、主に子どもたちの毎日の世話を自宅でしていました。相談者がある休日の友人との集まりに参加するため、2人の子どもを自宅に残し妻に面倒を見てもらって外出し帰宅したところ、妻は2人の子どもを連れて行方をくらましていました。相談者が何とか妻と連絡を取ったところ、相談者の家庭内暴力を理由に別居をしたいと言われましたが、相談者はとにかく子どもたちの世話について2人で話し合いをしたいと申し入れました。妻が2人の子どもを連れて相談者と再会したところ、2人の子どものうち下の子が父親である相談者の元に駆け寄り、その後、夫婦は子どもの世話をめぐりけんか別れとなり、2人の子どもも夫婦が1人ずつ連れ帰りました。やがて、妻側から2人の子どもの監護者を母親と定め、相談者が連れ帰った子どもを引き渡すように求める家庭裁判所での審判の申立てがなされたため、相談者が相談に来られました。

<対応内容>
相談者の代理人として、妻を相手方として2人の子どもの監護者を父親と定め、母親が連れ帰ったこどもを相談者に引き渡すように求める家庭裁判所での審判の申立てをし、双方の事件は併合審理されることになりました。審判手続では、相談者が日常的に子どもたちに食事を準備していた様子を映した写真や保育園との連絡帳の写しなどを証拠として提出しました。その後、家庭裁判所調査官の家庭環境調査の結果、父親が子どもたちの監護者となることが望ましいとの結論となり、最終的に子ども2人は父親と暮らし母親と面会交流をする形での和解合意に至りました。

<弁護士からのアドバイス>
現行日本法上、離婚後は未成年の子どもの親権者は父母のいずれか一方のみとする単独親権しか認められていないため、両親が離婚する際にはいずれの親が子どもの親権者になるかの争いが頻発します。他方、離婚前の別居中に夫婦の一方だけが子どもと同居し、子どもの日常の世話をする形になる場合には、夫婦は共同親権者のまま、子どもを日常的に世話する親を子どもの監護権者と指定するよう求める争いが生じます。日本の家庭裁判所は、特に未就学児については離婚後の親権者を母親と指定する場合が圧倒的に多いものの、監護権者の指定をめぐる争いでは、日常的に子どもを実際に監護していたのはいずれの親かを重視して判断されます。本事案では、未就学児の実際の監護を父親がしていた写真や記録を多数証拠として提出できたことで、父親を監護権者とすべきであるとの家庭裁判所の意見を得ることができました。

最近は、父親であっても子どもの監護養育に積極的に関与したいと考える方が増えていますが、週末だけ子どもの世話をしているという程度ではこうした争いで良い結果を得ることは難しく、日常的に子どもの世話をしていたことを示せる記録を残しておくことが必要です。

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