実際に扱った事例のご紹介

紛争解決の交渉に関する事例

契約書なしでの発注によるトラブルを、自分で解決しようとして失敗した事例

<相談内容>
A社は小規模事業者としてソフトウェアの開発業務をしている会社でした。ある大手メーカーB社からソフトウェアの開発業務を受注し、実際のソフトウェア開発業務をC社に口頭で下請発注しました。A社はC社から納入されたソフトウェアをB社に納入したところ、B社は、納入されたソフトウェアのプログラムに他者が作成したプログラムと酷似する著作権侵害のおそれがあることを指摘し、これを理由にA社から納入されたソフトウェアの検収を拒否し、契約は解除され取引中止となりました。A社はC社に対して事情説明を求めたところ、C社はさらに別の外部のプログラマーに外注をし、そのプログラマーがどうやら他人が作成したプログラムを勝手にコピーして使ったものと思われることがわかりました。A社はC社に対してB社との契約を破棄されたことによる信用毀損分も含めた損害賠償を求めましたが、C社は自らには損害賠償責任はないと主張して、交渉は難航。B社からの売上収入を失い経営上の資金不足の危機に瀕したA社は、希望する損害賠償金額の半額をC社に提示し、すぐに現金一括払いならこの額でよいと提案しましたが、結局交渉は決裂し、困った社長が相談に見えました。

<対応内容>
まず、A社には法廷で争うには損害賠償請求権の根拠となる契約書面がないので、厳しい争いになる見込みであることを伝えました。A社からは資金繰りの関係で短期間に当初の請求額に近い金額で交渉をまとめるように求められましたが、すでに減額した解決金額での交渉も決裂しているので、減額前の金額に増額して話し合いをまとめるのは難しいと思われることをお伝えしました。その後、C社との間で双方代理人を介した交渉をしましたが、C社の損害賠償責任を定めた契約合意もなく、相談に来る直前にA社が提示した金額が基準となる交渉を余儀なくされ、最終的に受け取れた和解金はA社希望額をはるかに下回る額にとどまりました。

<弁護士からのアドバイス>
企業間取引でも契約書なしで電話での発注で取引に応じていたり、発注書と納品書だけで取引をしていたりする場合が少なくありません。そのような取引でも、「普段の通常の取引」では問題が起きないことも多いですが、何かの問題が起きた時には、さまざまな事態を想定して対応できる内容を盛り込んだ契約書を交わしていなければ、「想定外の事態」に十分に対応できません。トラブルが発生した場合でも、交渉戦略なしに解決を急ぐと足元を見られてしまいます。「何かのときに」備えた契約書は、「何かのときに」なる前に作っておかないと、「何かのときに」相談に来られても、望まれるような解決を図ることは難しくなってしまうことが多いのです。

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