実際に扱った事例のご紹介

相続の問題に関する事例

実家の跡継ぎを誰にするかの内容が異なる複数の遺言から紛争になった事例

<相談内容>
相談者の亡き父親の相続問題で、2人兄弟のうちの誰が実家の跡継ぎになるかについて、被相続人である父親は、長男に家を継がせ、実家の土地建物や相続財産の大半を相続させる内容の公正証書遺言を作成しました。ところが、その後、長男は弟との折り合いが悪くなって父親とも疎遠となり、父親は、日頃、実家の近隣から父親の世話をしに通っていた二男に対し、実家はお前にやりたいとの話をするようになりました。そこで、二男は父親にその意向を書いた自筆証書遺言を作成させましたが、父親が亡くなるまでその存在を長男には内緒にしていました。この状態のまま父親が亡くなりましたが、長男が公正証書遺言に沿って自らが家を継ぐと宣言したのに対し、二男が亡き父はその後自分を跡継ぎに指名したとして自筆証書遺言の内容に沿った遺産分割を主張して、兄弟間で争いになり、二男が相談に来られました。

<対応内容>
相続人の中で誰が家を継ぐかという話は、先祖代々伝承された墓や祭具などの承継者という意味で、誰が祭祀を主宰する立場を承継するべきか、という話に対応します。法律では民法第897条が、被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していればその人が、そのような指定がないときは慣習に従い、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めると規定しています。相談者は亡き父親が生前最後に作成した自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を撤回し、二男を承継者に指定していると主張しましたが、自筆証書遺言には公正証書遺言の内容を撤回するとの記載がなかったため、長男との間でいずれの遺言が有効かについて見解が対立してしまいました。そこで、相談者の代理人として、祭祀主宰者の地位の承継者の指定を求める調停を家庭裁判所に申し立てましたが、長男との間で話し合いがつかず、審判に移行した後、種々の議論や手続はありましたが、最終的には二男が承継者と認められるとの判断を得ることができました。

<弁護士からのアドバイス>
相続争いを防止するために生前に遺言書を作成することが勧められ、その場合は、相続人間で遺産分割に関して争いが生じないような遺言内容にすることが望ましいと言えます。けれども、遺言書は一度作ったら二度と変更することができないものではないものの、一度作った遺言書の内容を変更したいときは、以前に書いた遺言書の内容を撤回する旨を明記しないと、複数の遺言のうちどれが有効な遺言なのかについて相続人間で争いが生じてしまう可能性があるので、注意が必要です。

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